2012-07-01 古紙持去り防止条例

平成24年7月1日より、古紙持去り防止条例が施行されました!

新聞などの古紙の回収は、地域の子ども会、町内会、PTAや小学校区を単位とした学区団体の活動により行われています。

この集団資源回収により集められた古紙の売却金は、お祭りなどの地域の活動のための貴重な財源となっています。

しかし、地域の集団資源回収に出された新聞などの古紙が、何者かに無断で持ち去られる被害が発生していました。

そこで、平成23年11月定例会において、古紙の持去り防止に関する条例を自民・公明・民主党により共同提案し、全会一致で可決されました。

条例では古紙の持ち去りを禁止し、違反者には氏名公表と5万円以下の過料を科しています。

条例施行にともない、市長、市職員、学区連絡協議会、古紙回収業者などの方々とパトロールを実施しました。

条例施行にともないパトロールを実施

条例施行にともないパトロールを実施